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福祉用具のジャンルを選んで下さい


福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)のご利用にあたって
1.制度としくみ 介護保険制度は認定された要介護度に応じ、さまざまな介護サービスを本人が選択して利用できる仕組みです。そのサービスの中には、上記の在宅ケアベッド(特殊寝台)や車いすなどをレンタルできる「福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)」があり、レンタルにかかる費用のうち1割の負担でサービスを利用することができます。
2.レンタルにかかる費用について レンタルにかかる費用は、福祉用具の貸与利用料と納品・引き上げ等の搬送料の合計です。
3.サービス期間と期間の延長 サービスの最低契約期間は1ヶ月です。解約のお申し出がない場合は、1ヶ月単位で自動継続となります。
4.料金の計算方法 サービス開始月の料金は、開始日が1〜15日の場合は1ヶ月分、16〜末日の場合は半月分になります。
終了月についても、終了日が1〜15日の場合は半月分、16〜末日の場合は1ヶ月分になります。
契約の開始と終了が1ヶ月以内の場合、1ヶ月分の料金をお支払いいただくかたちになります。
5.お支払い方法と期日 料金のお支払い方法並びに期日については、契約に基づきます。
サービスをご利用いただいているにもかかわらず、お支払いがない場合には、商品を引き上げさせていただく場合があります。
6.納品・引き上げ等の搬送料を別途に申し受ける場合 特殊な作業を必要とする場合や、当社各事業所の通常のサービス提供地域以外への納品・引き上げにつきましては、別途納品・引き上げ料をいただく場合があります。(詳細についてはお申し込み時にご説明いたします。)
サービスご利用中に、転居等で使用場所に変更がある場合、必ずご連絡ください。また、当初の納品場所と引き上げ場所が著しく異なる場合は、引き上げ費用を別途申し受ける場合があります。
お客様のご都合により、ご利用中の福祉用具の移動を行う場合の搬送料は、その都度費用をご負担いただきます。
介護認定がない場合、及び介護保険での上限枠を超える場合や介護保険対象外になった場合は、全額利用者負担となるますのでご了承ください。
7.介護保険給付の対象の福祉用具について(平成18年4月より) 【要支援1・2と要介護1の方】
<従来どおりの介護保険給付対象品目>
歩行補助つえ 歩行器 スロープ 手すり
<原則として介護保険給付の対象としないもの>
車いす(付属品) 特殊寝台(付属品) 床ずれ防止用具 体位変換器
認知症老人徘徊感知機 移動用リフト
(※身体の状況に照らし、一定の条件に当てはまれば、給付対象となります。)

【要介護2〜5の方】
<介護保険給付対象品目>
歩行補助つえ 歩行器 スロープ 手すり 車いす(付属品) 特殊寝台(付属品)
床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知機 移動用リフト


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