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介護保険

介護保険制度
  • 介護保険制度とは
    介護保険の運営は市区町村(保険者)が行います。40歳以上の方が利用者(被保険者)として介護保険に加入し、決められた保険料を納めることが義務となっています。
    国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者に介護サービスを提供する、身体機能のおとろえや認知症などにより、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入されました。
    介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)する必要があります。 そして、要介護・要支援と認められれば、実際にかかった費用の一割を自己負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けられるようになります。
    自分の申請で介護サービスを受けることができ、要介護者が自ら介護サービス事業者と契約を結ぶことになります。
⇒介護保険制度
対象者 第1号被保険者 第2号被保険者
サービスを利用できる人 ①寝たきりや認知症などで常に介護が必要(要介護状態)な方
②常時介護は必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要(要支援・用介護状態)な方
初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の特定疾患により要介護状態となった方
保険料と支払方法 所得段階に応じて市町村が保険料を設定する。
(支払方法)
原則として老齢・退職年金からの天引きになります。
加入している医療保険の算定に基づいて保険料を設定します。なお、保険料は半額は事業主または国が負担します。
(支払方法)
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括徴収。

第1号被保険者(65歳以上の方)
・第1号被保険者には、65歳の誕生日の前日までに介護保険被保険者証が送られてきますが、医療保険のように保険者証をサービス提供事業所に持って行っても、サービスを利用することができません。 ・保険者である市区町村に要介護認定を申請し、要介護1〜5、要支援1、2と認定されてはじめて利用できます。ご注意ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
・要介護認定または要支援申請を行った方と被保険者証の交付を求めた方だけに被保険者証が交付されます。

  • 介護保険制度の特定疾病
    第2号被保険対象者であっても、下記の特定疾病(16種類)によって「要介護」や「要支援」になられた場合には、介護保険のサービスがご利用できます。
    2011/08/01現在
    ①がん末期 40歳〜64歳までのすべての末期がん。医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
    ②関節リウマチ 全身の関節が多発性に炎症を起こす疾患。
    ③筋萎縮性側策硬化症 両手の脱力と指の運動障害から始まり、徐々に筋肉が萎縮する。
    ④後縦靭帯骨化症 上肢のしびれや痛みがみられるようになる。
    ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 閉経後の女性に多く、進行すると骨折の原因となる。
    ⑥初老期における認知症 アルツハイマー・ピック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病などが主なものです。
    ⑦進行性核上性まひ・大脳皮質基礎核変質症、およびパーキンソン病 手足の震え・筋固縮、動作がゆっくりとなる。体のバランスの悪化などが出現する。
    ⑧脊髄小脳変性症 ゆっくりと歩くとふらついたり、言語が不明瞭になる進行性の疾病。
    ⑨背柱管狭窄症 4肢のしびれ、筋力低下、歩行障害などの症状がみられる。
    ⑩早老症(ウェルナー症候群) 年齢に対して老化が著しく進行している遺伝性の疾患。
    ⑪多系統委縮症 オリーブ橋小脳委縮症、線条体黒質変性症、シャイドレーガー症候群という3つの病名の総称したものです。
    ⑫糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害 糖尿病の合併症。
    ⑬脳血管疾患 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などにより、脳のある部分への血流が中断される疾病。
    ⑭閉塞性動脈硬化症 下肢のしびれなどが見られる。
    ⑮慢性閉塞性肺疾患 肺気腫・慢性気管支炎・気管支炎喘息等進行すると安静時にも呼吸困難を自覚するようになる。
    ⑯両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 関節に炎症が起こり、痛みをもたらす疾病。

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