在宅介護のための住宅改修では、介護保険制度やその他制度を利用することで、改修工事後、一定の費用が払い戻されるサービスが適用されます。
ここでは住宅改修と公的制度についての概要を説明いたします。





1・対象となる人
・要支援、または要介護1〜5の認定を受けた方。
2・対象となる改修6種類
a) 手すりの取り付け
b) 段差の解消
c) 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
d) 引き戸などへの扉の取り替え
e) 洋式便器などへの便器の取り替え
f) その他、各改修に付帯して必要な改修
(注1) 新築の場合は対象となりません。
(注2) 増築の場合は、新たに居室を設ける場合などは対象となりません。
(注3) 本人又は家族等が改修した場合は、材料費が対象となります。
3・住宅改修費の支給額
いったん費用の全額を払い、申請により支給限度額の9割分が払い戻されます。

支給限度額     20万円 (一人の上限です。)

自己負担       1割分 (20万円の場合は2万円)
(注1) 20万円以内であれば、何回かに分けて工事が出来ます。
(注2) 一の住宅に二人以上の対象者がいる場合は、40万円まで支給の対象となります。
(注3) 要介護度状態が3段階以上上がった場合は、新たに20万円が支給の対象となります。
(注4) 転居した場合は、新たに20万円が支給の対象になります。

1・重度身体障害者向け住宅改修
2・高齢者及び障害者向け住宅整備補助事業
3・高齢者向け住宅整備資金貸付金


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