| 1・対象となる人 |
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・要支援、または要介護1〜5の認定を受けた方。
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| 2・対象となる改修6種類 |
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a) 手すりの取り付け
b) 段差の解消
c) 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
d) 引き戸などへの扉の取り替え
e) 洋式便器などへの便器の取り替え
f) その他、各改修に付帯して必要な改修
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(注1) 新築の場合は対象となりません。
(注2) 増築の場合は、新たに居室を設ける場合などは対象となりません。
(注3) 本人又は家族等が改修した場合は、材料費が対象となります。 |
| 3・住宅改修費の支給額 |
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いったん費用の全額を払い、申請により支給限度額の9割分が払い戻されます。
支給限度額 20万円 (一人の上限です。)
自己負担 1割分 (20万円の場合は2万円)
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(注1) 20万円以内であれば、何回かに分けて工事が出来ます。
(注2) 一の住宅に二人以上の対象者がいる場合は、40万円まで支給の対象となります。
(注3) 要介護度状態が3段階以上上がった場合は、新たに20万円が支給の対象となります。
(注4) 転居した場合は、新たに20万円が支給の対象になります。 |