福祉用具貸与
レンタル
-
- 福祉用具とは
- 高齢者の生活をサポートする用具や、介護者の負担を軽減する用具をレンタルすることができるサービスです。レンタル対象の福祉用具について、ご利用されるお客様は、1割の負担金額で福祉用具を利用することができます。要介護度や用具によって借りることができない用具もあるため注意が必要です。 介護保険法では、福祉用具のことを「心身機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者の日常生活の自立を助けるためのもの」と定めされています。 具体的には、介護をするうえで必要な以下の12種類の用具のことを言います。
-
- 福祉用具貸与(レンタル)対象品
- 車いす
- 普通型車いす(自走)、普通型手押し型車いす(介助)、電動車いす。
- 車いす付属品
- クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
- 特殊寝台
- 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整できる機能があるもの。床の高さを無段 階に調整する機能があるもの。
- 特殊寝台付属品
- サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボー ドで特殊寝台と一体的に使用させるもの。
- 床ずれ防止用具
- エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。 水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。
- 体位変換器
- 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易 に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
- 手すり
- 取り付けに際し、工事は伴わないものに限る。
- スロープ
- 段差解消のためであって、取り付けに際し、工事は伴わないものに限る。
- 歩行器
- 2〜6輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。四脚を有するもの は、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
- 歩行補助つえ
- 松葉つえ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る。
- 認知症老人俳諧感知機器
- 屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族及 び隣人へ通報するもの。
- 移動用リフト(吊り具を除く)
- 自力で移動できない人の体を吊り上げ、ベッドから車いす、 トイレ、浴室などとの間の移動を補助するもの。
介護保険が適用される福祉用具 早見表
| 福祉用具貸与(レンタル) | 特定福祉用具(購入品) | |
|---|---|---|
| ①車いす | ⑦手すり | ①腰掛便座 |
| ②車いす付属品 | ⑧スロープ | ②特殊尿器 |
| ③特殊寝台 | ⑨歩行器 | ③入浴補助用具 |
| ④特殊寝台付属品 | ⑩歩行補助つえ | ④簡易浴槽 |
| ⑤床ずれ防止用具 | ⑪認知症老人徘徊感知器 | ⑤移動式リフトの吊り具 |
| ⑥体位変換器 | ⑫移動用リフト(吊り具を除く) | |


